多くの介護事業・障害福祉サービス事業は基本報酬・加算基準において『時間』に応じた報酬形態となっております。つまり、時間管理を制することは事業を制することになります。
また、指定の欠格事由として、労働に関する法律による罰金刑が対象となっております。
労務管理においても『時間』が重要な要素であり、適正な時間管理は運営基準を遵守し、加算を含めた適正な介護給付費の請求、従業者の雇用の安定に寄与します。
弊事務所では、これらの法的担保を維持し、事業者の事務負担を軽減することによって、ともに各々の立場において利用者への質の高い介護サービスの実現を目指します。
介護保険法第70条第2項第5号の2
労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。