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顧問サービス詳細
弊事務所では、以下の2つの顧問サービスをご提供しております。契約形態としましては次のとおりとなります。
(1) 運営顧問
(2) 手続顧問
(3) 運営顧問+手続顧問
オプションは任意となります。
運営顧問
契約内容のご説明
【介護保険法等関連法令の対応】
介護事業の根拠となる介護保険法や関連する老人福祉法、障害者総合支援法、施設を伴うサービスでは、建築基準法や消防法といった複数の法律によって介護事業は成り立っています。これらのひとつでも欠けると新たな指定を取得することが困難となる等その関係は非常に密接です。介護保険法自体が比較的若い法律であり、その改正は今後も短期間において頻繁に起こりうるものであると考えられます。ひとつの法律の改正によって、関連法令の取扱いが変わり、今まで「適正」であったものが法の改正によって、新たな届出や改修が必要となる場合があります。
これらの法改正等の情報を常に把握し、事業運営に支障を来たさないよう事前に助言や指導、対応(知識や経験則に基づく実務型コンサルティング)をさせていただくことができます。(マンツーマン方式によるコーチング型)

【許認可手続(指定許可申請手続き・指定更新申請手続き)】
介護事業を拡大していくうえで、新たな指定の取得は避けてとおることはできません。通所介護事業から居宅介護支援、訪問介護事業の取得と進める場合や、小規模通所介護事業所を複数展開する場合、地域密着型へ展開する場合、様々な事業展開が考えられます。これらの事業拡大を考えるうえでも、今後の法改正を把握しておかなければ新たなビジネスチャンスを逃すことにもなり兼ねません。
新規指定許可における事業展開や手続き等のご相談が可能です。また、指定許可の有効期間は6年です。迅速な更新手続きに向けてのご相談もできます。
※ こちらは相談業務となります。申請依頼につきましては個別にご依頼ください。

【変更届】
介護事業を長期に亘って運営していくなかで、法人情報の変更や業務整備体制の変更等によって、定款や運営規程等の変更が必要となる場合があります。また、それらの変更に伴って発生する老人福祉法上の変更届や国保連登録事項の変更、業務管理体制の変更等各種手続きを迅速且つ適正に処理するための助言や指導、手続きをさせていただきます。
※ 登記を伴う手続きにつきましては、別途司法書士手数料が発生します。

【人員・設備・運営基準の解釈及び介護報酬に係る算定基準の助言、指導】
介護事業を適正に運営していくために最も欠かすことのできないものに「居宅基準」があります。これは、指導基準や監査に密接に関係しており、各事業の人員や設備、運営基準に明記されております。しかし、それらの実務的解釈までは明記されておりません。これらの実務的解釈及び自治体独自の解釈、当事務所の実績及び経験を勘案し、事業の適正運営に貢献します。
介護報酬の算定基準につきましては、居宅基準の取扱いと別個のものです。例えば、介護報酬算定上、減算対象とならない勤務体制であったとしても、居宅基準上、人員基準違反であればそれは指導対象となります。この場合、実態として勤務実績があり、報酬請求の結果、適正に国保連から報酬の入金があったとしても、それをもって居宅基準においても「正しい」取扱いとはなりません。
これらの居宅基準及び介護報酬の解釈につき、適正な事業運営に必要な助言及び指導をさせていただくことができます。

【介護報酬請求事務(レセプト請求)】
毎月の居宅サービス計画に基づく利用実績を基に国保連に対して、請求事務を行います。また、国保連との連絡調整や返戻対応、月遅れ請求者の管理も行います。国保連請求後は、利用者に対する請求書及び領収書の発行を行い、国保連請求分の帳票と併せて報告させていただきます。当事務所では、介護事務管理士の資格保持者が業務を行い、国家資格を持った社会保険労務士が基準や算定額の確認を行い、必要があれば速やかに変更届に対応します。
これにより、事業所側では毎月の簡単な実績集計を行うだけで、国保連への請求事務、利用者への請求事務が大幅に軽減されることになります。事業所と弊事務所において請求事務を通してさまざまな確認に確認を重ねることができます。 ※ 初期設定手数料と致しまして、契約時に50,000円申し受けます。

【事務の相談及び指導並びに訪問】
事業所運営全般につきまして、ご相談等ございましたら電話やメール、FAXにて承っております。また、必要時には訪問にてご対応させていただけます。

【自主点検表の作成(内部監査)】
実地指導前に業務管理体制の一環として居宅基準の確認、事業所記録及び各種書類整備の確認をし、自主点検表により事業所管理者とともに適正な事業運営(重大な文書指摘及び監査切替の予防策)を目指します。当該自主点検表は2年間の保管義務があり、実地指導等で必要となる場合があります。原則として実地指導に伴う事前調書の作成、立会い及び改善報告書の作成等全般に係る対応をさせていただけます。
手続顧問
労務管理事務全般
  • 健康保険法及び厚生年金保険法、雇用保険法に基づく資格得喪手続き
  • 健康保険法及び労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく保険給付手続き
  • 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく定時決定及び随時改定、賞与支払届手続き
  • 労働保険に係る年度更新手続き
オプション
  • 給与計算事務
  • 就業規則作成
  • 助成金申請